マイナンバー制度
マイナンバー制度
1. |
マイナンバー制度の開始に伴い、金融機関から国税当局に提出する法定調書にマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載することが法令により定められています。 |
マイナンバーのご提示が必要なお取引
個人のお客さま | 法人のお客さま |
・投資信託、公共債など証券取引全般。 ・外国送金(仕向・被仕向)等。 ・非課税制度にかかる新規申込・廃止・変更。 (マル優・マル特・財形年金・財形住宅・教育資金贈与 専用口座等) ・200万円超の金地金買取時。 |
・投資信託、公共債など証券取引全般。 ・外国送金(仕向・被仕向)等。 ・定期性預金の新規申込。 (定期預金・通知預金・譲渡性預金・外貨定期預金等) ・200万円超の金地金買取時。 |
2. |
平成30年1月1日より、銀行は法令に基づき、預金口座とマイナンバーを紐付けて管理する義務が課されております。 そのため預金取引のあるお客さまにマイナンバーの届出をお願いしてまいりますので、ご協力いただける方は最寄りの営業店へお越しください (マイナンバーの届出にご協力ください)。 |
上記1.2.の両取引共に、マイナンバーのご提示の際に必要な書類は以下のとおりです。
マイナンバーご提示の際に必要となる書類
- ○個人のお客さまからのご提示の場合
以下に記載する@もしくはAの書類のうち、いずれかのご提示が必要です。 |
@個人番号カード A通知カードもしくは住民票の写し等(個人番号記載あり) +運転免許証等の身元確認書類【注1】 【注1】写真付でない身元確認書類の場合は2種類の確認書類が必要です。 (例:健康保険証+年金手帳) |
※代理人の方を通じてご提示いただく場合は、委任状や代理人の方の身元確認書類をご提示いただく必要があります。詳しくはお取引店へお問い合わせください。
- ○法人(権利能力なき社団・財団も含みます)のお客さまからのご提示の場合
法人番号通知書もしくは法人番号が記載された登記簿謄本が必要です。 |
マイナンバーの取扱について
ご提示いただきましたマイナンバーは「特定個人情報の取扱に関する基本方針」に沿ったお取り扱いをさせていただきます。