休眠預金等活用法についてのご案内
休眠預金等活用法についてのご案内
1. | 休眠預金等活用法とは |
・ | 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。 |
・ | 「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない預金のことをいい、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され民間公益活動の促進に活用されます。 |
・ | 移管対象となる預金については、事前に当行ホームページで公告を行った上で、預金保険機構に移管します。 |
・ | 残高が1万円以上の移管対象預金については事前に通知させていただき、当該通知をお受取になられた場合、発送日より10年間は「休眠預金等」には該当しません。 |
・ | 預金が預金保険機構に移管された後におきましても、当行窓口にお届け印、通帳、本人確認書類をお持ちいただくことでお支払ができます。 |
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休眠預金等活用法の詳細については、内閣府や金融庁のホームページを参照ください。 〈休眠預金の民間公益活動への活用について〉 内閣府ホームページ http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html 〈休眠預金等の引き出し手続きなどについて〉 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp |
2. |
休眠預金等活用法における対応事項について |
休眠預金等活用法の施行に伴い「異動事由」等、預金毎に制定しております。 内容については「休眠預金等活用法の施行に伴う対応事項について」をご参照ください。 |