決済用預金(※1)のみが全額保護の対象となります。
当行は、お客さまに安心してお取引いただけますよう、これからも健全経営に徹するとともに、
経営情報の積極的な開示に努めてまいります。
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預金などの分類 |
保護の範囲 |
| 預金保険の対象預金 |
決済用預金(※1) |
当座預金
利息のつかない普通預金等 |
全額保護 |
| 一般預金等 |
利息のつく普通預金
定期預金
定期積金等(※2) |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護(※3)
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 |
| 預金保険の対象外預金 |
外貨預金、譲渡性預金等 |
保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 |
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| ※1 |
決済用預金とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 |
| ※2 |
このほか、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金等を含みます。 |
| ※3 |
金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、
その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる
金融機関の数」による金額になります。 |
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○預金保険制度に関して、さらに詳しい情報を知りたい方は、こちらをご覧下さい。
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