十八銀行

お客さまの大切なご預金をお守りするために、
ご本人確認をお願いしています。


1.10万円を超える現金扱い時の本人確認について

 犯罪収益移転防止法にもとづき、10万円を超える現金でのお振込み等のお取引については、本人確認資料の提示が必要となります。
 なお、本人確認記録を作成するために本人確認書類をコピーさせていただくか、内容を控えさせていただきます。
※犯罪収益移転防止法については、金融庁のホームページをご覧ください。
 
窓口において、本人確認を行う対象取引の具体的事例は次のとおりです。
10万円超の現金振込
10万円超の現金による公共料金のお支払い
10万円超の自己宛小切手の発行及び現金支払
10万円超の当座小切手の振出人以外への現金支払
:1) 受取人が国・地方公共団体の場合には本人確認は不要です。
但し、依頼人が、国・地方公共団体の場合には、取引担当者の本人確認が必要となります。

2) 10万円超の振込等についての本人確認は、即時本人確認できる確認資料をお願いします。

窓口でご提示いただく本人確認資料

個人の場合  : ・ 運転免許証

パスポート

各種健康保険証

各種年金手帳

各種福祉手帳

住民基本台帳カード(写真付きのもの)

外国人登録証明書 など

代理人によるお取引の場合には、ご本人と代理人、両方の本人確認資料をご提示願います。

法人の場合  : ・ 登記事項証明書(登記簿謄本・抄本を含む)

印鑑登録証明書など

法人の場合には、上記書類のほか、ご来店された方の本人確認資料をご提示願います。
 お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。

10万円を超える現金でのお振込みには、本人確認資料が必要です。
ATMでは10万円を超える現金でのお振込みは、お取扱いできません。
※ 通帳(暗証番号登録済)・キャッシュカードでのお振込みをご利用ください。
※ ご本人確認手続きがお済でない場合には、ご利用できないことがあります。


2.ご預金をお引出し時の本人確認について

 最近、全国的にピッキング等による盗難事件が増加し、盗まれた通帳から不正に預金が引き出されるケースが発生しています。
  こうした被害からお客さまの大切なご預金をお守りするために、ご預金のお引出しの際に通帳・お届け印に加えて、ピンパッド(暗証入力装置)による暗証番号の入力、本人確認書類のご提示等により、預金名義人ご本人さまであることを確認をさせていただく場合がありますので、ご了承いただきたくお願い申しあげます。
 また、預金名義人ご本人さまの確認ができない場合には、お支払いをお断りする場合もございますので、なにとぞご理解をいただき、ご協力賜りますよう重ねてお願い申しあげます。



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