| 投資信託特定口座約款 |
| 第1条(約款の趣旨) |
| この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。以下同じとします。)が株式会社十八銀行(以下、「当行」といいます。)において開設する特定口座(租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座をいいます。以下同じとします。)に関する事項を定めるものです。 また、お客様が法第37条の11の6第1項に規定する特定口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される上場株式配当等受領委任契約の内容及び当行との権利義務関係を明確にするための事項を定めるものです。 |
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| 2 | お客様と当行の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益証券等の保護預り規程」等他の規程等の定めによるものとします。 |
| 第2条(特定口座の開設) |
| お客様が当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書(法第37条の11の3第3項第1号に規定するものをいいます。以下同じとします。)をご提出いただくものとします。その際、お客様には運転免許証、住民票、印鑑証明書等その他一定の確認書類をご提示いただき、お名前、生年月日、ご住所等について確認させていただきます。 | |
| 2 | お客様が当行に特定口座を開設するためには、あらかじめ当行に投資信託保護預り口座を開設していただくことが必要です。 |
| 3 | お客様は特定口座を当行に複数開設することはできません。 |
| 4 | お客様が特定口座内保管上場株式等(特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じとします。)の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年の最初の特定口座内上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(法第37条の11の4第1項に規定するものをいいます。以下同じとします。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降については、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等をする時までに法令の規定による特定口座廃止届出書の提出がない限り、引き続き当該特定口座源泉徴収選択届出書は有効なものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等をした後には、当該年内に特定口座内における源泉徴収の取扱を変更することはできません。 |
| 第3条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出) |
| お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を希望される場合には、その年の最初の配当等支払確定日までに、または、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等までに、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書(法第37条の11の6第2項及び法令に規定するものをいいます。)を提出していただきます。 | |
| 2 | お客様が法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例をやめる場合には、その年の最初の配当等支払確定日までに、または、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等までに、源泉徴収選択口座内配当等受入選択届出書(法第37条の11の6第3項及び法令に規定するものをいいます。)を提出していただきます。 |
| 3 | お客様が当行に対して法第37条の11の6第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年の最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した以後、お客様はその年の特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収をしない旨の申出を行うことはできません。 |
| 第4条(特定保管勘定における保管の委託) |
| 特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(法第37条の11の3第3項第2号、その他の法令等に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等について、保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じとします。)において行います。 | |
| 第5条(特定上場株式等勘定における処理) |
| 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。 | |
| 第6条(特定口座を通じた取引) |
| 特定口座を開設されたお客様が、当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、お客様から特に申出がない限り、当行が定める取引を除き、原則特定口座を通じて行うものとします。 | |
| 第7条(所得金額の計算) |
| 当行は、特定口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算は、法第37条の11の6第6項およびその他関係法令の定めに基づき行います。 | |
| 第8条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲) |
| 当行は、お客様の特定保管勘定において受入れる上場株式等の範囲を、次に掲げる公募非上場株式投資信託の受益証券に限定します。なお、次の各号に該当する公募非上場株式投資信託の受益証券であっても当行の都合により特定保管勘定でお預りしないことがあります。 | ||
| ① | お客様が特定口座開設届出書の提出後に、当行が行う募集または当行への購入申込により取得し、その取得後直ちに特定口座に受入れる公募非上場株式投資信託の受益証券。 | |
| ② | お客様が、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じとします。)により取得した公募非上場株式投資信託で、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされているものであって、当行所定の方法により、当行の特定口座(同一銘柄のうち、一部のみを移管する場合を除きます。)に移管されたもの。 | |
| 第9条(特定口座に受入れる上場株式配当等の範囲) |
| 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の本支店に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該本支店に保管の委託がされている上場株式等(法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。 | |
| 2 | 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。 |
| 第10条(譲渡の方法) |
| 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、お客様からの当行への解約のお申出による方法、当行に対して譲渡する方法のいずれかにより行うものとします。 | |
| 第11条(源泉徴収・還付) |
| 当行は、お客様が特定口座源泉徴収選択届出書の提出において、源泉徴収ありを選択いただいた場合には、法、地方税法、その他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について、所得税および地方税の源泉徴収又は還付を行います。 | |
| 2 | 源泉徴収は、特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価に相当する金額の支払をする際にその金額より差引くことにより行い、源泉徴収後の金額を投資信託保護預り口座の指定預金口座へ入金します。 |
| 3 | 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、投資信託保護預り口座の指定預金口座へ入金します。 |
| 第12条(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知) |
| 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し、法令の定めるところにより、当該払出しの通知を書面により行います。 | |
| 第13条(相続または遺贈による特定口座への受入れ) |
| 当行は、第8条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)Aに規定する公募非上場株式投資信託の受益証券の受入れについては、関係法令等の定めるところにより行います。 | |
| 第14条(特定口座年間取引報告書の送付) |
| 当行は、法第37条11の3第7項の定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客様に送付します。また、第16条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に送付します。 | |
| 2 | 当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ送付し、1通は所轄の税務署に提出します。 |
| 第15条(届出事項の変更) |
| 特定口座開設届出書提出後に、当行に届出たご住所、お名前、印章その他の届出事項に変更があったときは、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定するものをいいます。)を当行に提出してください。また、その変更がご住所、お名前に係るものであるときは、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。 | |
| 第16条(特定口座の廃止) |
| この契約は、次の各号のいずれかに該当するときに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。 | ||
| ① | お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出されたとき。 | |
| ② | 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の8に規定するものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。 | |
| ③ | お客様の特定口座において、特定口座内保管上場株式等の残高がなくなった日またはその源泉徴収選択口座に最後に上場株式等の配当等を受け入れた日のいずれか遅い日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において特定口座内保管上場株式等の保管の委託が行われなかったとき。この場合、施行令によりその翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。ただし、法令に規定する特定口座取引継続届出書の提出があった場合には、その翌年1月1日から2年間特定口座は継続されます。 | |
| ④ | お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、法令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。ただし、法令に規定する特定口座取引継続届出書の提出があった場合には、その翌年1月1日から2年間特定口座は継続されます。 | |
| ⑤ | やむを得ない事由により、当行が解約を申出たとき。 | |
| 第17条(法令・諸規則等の適用) |
| この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係法令および諸規則等に従って取扱うものとします。 | |
| 第18条(免責事項) |
| お客様が第15条の変更手続きを怠ったこと、その他当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、ならびに、この約款変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。 | |
| 第19条(約款の変更) |
| この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定の内容がお客様の従来の権利を制限し、もしくはお客様に新たな義務を課すものでない場合には、特段の行為がなくとも、お客様と当行の間には、改定後の約款と同内容の特定口座約款が成立するものとします。 | |
| 2 | 法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたことによるこの約款の改定の内容が、お客様の従来の権利を制限し、もしくはお客様に新たな義務を課すものである場合には、当行はその内容をお客様に通知します。 |
| 3 | 前項の通知は、その改定の内容が軽微である場合に限り、当行のホームページへの掲載又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告に代えることができるものとします。 |
| 4 | 第2項の通知または第3項の掲載・広告が行われた後、お客様から所定の期日までに異議の申し立てがない場合には、約款の変更に同意いただいたものとします。 |
| 第20条(合意管轄) |
| お客様と当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。 | |
| 以 上 |
| (証券)50047(201005) |







