<18>ダイレクト預金被害補償特約
 この特約は、個人のお客さまを対象に「インターネットバンキング・モバイルバンキング」の不正利用により、預金等に被害が発生した場合の、預金者の皆様に対する補償について定めるものです。
 当行は補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がございますので、ご協力をお願い申し上げます。
お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合等には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございます。パスワード等の管理を厳重に行っていただくほか、当行がウェブサイト等で注意喚起している事項をお守りいただきますようお願い申しあげます。
1.  この特約は、個人のお客さまの取引に適用されます。
   
2.  盗取されたパスワード等(注)を用いて行われた不正な取引(以下、「当該取引」といいます。)については、次の各号すべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
  (注)  パスワード等の内容は次の通りです
    ログインID(お客様番号)、ログインパスワード(暗証番号)確認用パスワード(10桁確認番号)
     
  (1)  パスワード等の盗取に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
  (2)  当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
  (3)  当行に対し、パスワード等が盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示し、警察署への被害事実等の事情説明に協力していること
3.  前項の請求がなされた場合、当行は、当行への通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた損害の額を限度として補償するものとします。
   
4.  前2項の規定は、第2項にかかる当行への請求通知が、このパスワード等が盗取された日(パスワード等が盗取された日が明らかでないときは、盗取されたパスワード等を用いて行われた不正な取引が最初に行われた日。)から、2年を経過する日より後に行われた場合には適用されないものとします。
   
5.  次のような場合には、この特約に基づいて、補償を受けることはできません。
  (1)  当該取引が預金者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失、または法令違反により行われた場合
  (2)  当該取引に預金者本人ならびにその配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他同居人、または家事使用人が自ら行いまたは加担した場合
  (3)  預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
  (4)  当該取引が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれらに付随して行われた場合
   
6.  お客さまに「過失(重大な過失を除く)」があった場合には、当行が補償額を個別事案ごとに判断するものとします。
   
7.  当行が、この特約に基づいて補償金をお支払いする場合、当行から、損害保険会社に当行の有する預金者に関する情報を提供することがあります。当該情報の提供にご同意いただけない場合は、補償金をお支払いできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
   
8.  当行が補償金をお支払いした場合には、当行は、当該補償金額の限度において、不正取引を行った者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権を取得するものとします。
   
【お客さまの重大な過失または過失について】
お客様の重大な過失になりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的には以下の事例です。
・お客さまがパスワード等を他人に教えた場合
以 上

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