<18>ダイレクト規定
<18>ダイレクト規定(以下、「本規定」といいます。)は、お客さまが「<18>ダイレクト」を利用する場合の取扱を明記したものです。お客さまは、本規定のほか、当行が別途定める各関連規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、「<18>ダイレクト」を利用するものとします。
第1条 <18>ダイレクト
 
1. <18>ダイレクトとは
(1) 「<18>ダイレクト」(以下、「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下、「依頼人」 という)が電話機、パーソナルコンピュータ、モバイル機器(移動体通信会社の情報提供サービス契約済の携帯電話機等)等を通じて、当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電話による取引を「テレホンバンキングサービス」、パーソナルコンピュータ等の端末機を通じたインターネットによる取引を「インターネットバンキングサービス」、携帯電話等モバイル機器を通じたデータ通信による取引を「モバイルバンキングサービス」といいます。)
(2) <18>ダイレクトでご利用いただけるサービスは以下のとおりとします。
a テレホンバンキングサービス
 残高照会、入出金明細照会、振込、振替、カードローン取引等
b モバイルバンキングサービス
 残高照会、入出金明細照会、振込、振替、
 Pay−easy(ペイジー) 税金・各種料金の払込サービス、カードローン取引等
c インターネットバンキングサービス
 残高照会、入出金明細照会、振込、振替、
 Pay−easy(ペイジー)税金・各種料金の払込サービス、カードローン取引、
 住所変更申込、投資信託受益権等の購入・解約等にかかる取引
 もしくは積立投資信託取引またはそれらを組み合わせた取引
 (以下、「投資信託取引」といいます)等
(3) <18>ダイレクトの利用に際して「インターネットバンキングサービス」、「モバイルバンキングサービス」のみのご利用はできません。必ず「テレホンバンキングサービス」と合わせてご利用いただくものとします。
 
2. 利用対象者
本サービスの利用対象者は、当行が申込を承諾した日本国内に居住する個人とします。また、「 インターネットバンキングサービス」、「モバイルバンキングサービス」の利用対象者はEメールアドレスをお持ちの個人とします。
 
3. 使用できる機器等
  (1) テレホンバンキングサービスは、プッシュ回線の電話機、またはダイヤル回線の電話機でトーン信号の出る電話機、もしくはデジタル回線の電話機から利用できます。
(2) インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスは、パーソナルコンピュータ、モバイル機器(移動体通信会社の情報提供サービス契約済の携帯電話機等)から利用できますが、利用にあたっては、所定の機器、環境が必要となります。
 
4. 取扱および利用時間
(1) <18>ダイレクトの取扱日および利用時間は当行所定の日および時間とします。なお、利用時間は本条第1項に記載したサービスの種類毎に異なります。
(2) 前号の時間内にかかわらず、臨時のシステム調整等の実施により、本サービスの全部または一部が利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
 
5. 各口座の届け出・登録
(1) 依頼人は<18>ダイレクトで利用する代表口座、サービス指定口座、お振込指定口座および指定預金口座を申込書により届け出てください。代表口座、サービス指定口座および指定預金口座の指定の方法は、当行所定の書面により届け出るものとします。その際、使用された印影と届け出の印影を相当の注意をもって、当行が照合し、相違ないものと認めて取扱いの後、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2) 代表口座とは、<18>ダイレクトの申込み時に登録する本サービス利用手数料の引落し用口座をいい、依頼人の普通預金口座(総合口座普通預金を含む)とし、代表口座の届出印を<18>ダイレクトにおける届出印とします。ただし、事業で使用する口座は代表口座に登録できません。なお、申込みにあたり、代表口座の登録は必須とします。
(3) サービス指定口座とは、<18>ダイレクトを利用する場合に事前に登録する依頼人の口座をいい、依頼人(名義が同一であること)の当行本支店の口座が登録できます。また、登録可能な口座は、後記(6)のほか、当行所定の種類、口座数に限ります。なお、代表口座は自動的にサービス指定口座となります。
(4) お振込指定口座とは、振込サービスを利用する場合に事前に登録する振込先の預金口座をいい、当行本支店および他の金融機関の預金口座を登録できます。また、登録可能な預金口座は、後記(6)のほか、当行所定の預金種類、口座数に限ります。
(5) 指定預金口座とは、投資信託の購入代金の引落しや換金代金・分配金等の入金をするために事前にお届けいただいている普通預金口座です。
(6) 当行所定の口座(競艇等の電話投票用口座等)は、サービス指定口座およびお振込指定口座として登録できません。また、サービスによっては、一部利用できない店舗、取引種類、口座等があります。
 
6. 利用限度額
本サービスの利用限度額は、当行が別途定めた限度額内とします。
 
7. 利用手数料等
    (1) <18>ダイレクトの利用にあたっては、当行所定の利用手数料(消費税を含む)をいただきます。この場合、当行は利用手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)当座勘定規定にかかわらず、通帳および払戻請求書等の提出なしに、<18>ダイレクトについて当行所定の方法により届け出ていただく「代表口座」から当行所定の日に自動的に引落します。
(2) 当行は利用手数料を依頼人に事前に通知することなく変更する場合があります。今後本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改訂する場合についても、当行所定の方法により引落します。
(3) 本項第1号の本サービス利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、新設あるいは改定する場合があります。この場合についても、当行所定の方法により引落します。
(4) 当行は<18>ダイレクトの利用手数料および利用手数料以外の諸手数料に係る領収書等の発行は行いません。
 
第2条 本人確認
 
本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
 
1. お客さま番号と暗証番号
テレホンバンキングサービスの本人確認にあたっては、依頼人はお客さま番号および暗証番号、10桁確認番号の3種類の番号を使用します。インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスの本人確認にあたっては、依頼人はお客さま番号および暗証番号の2種類の番号を使用します。また、所定の取引では10桁確認番号を使用します。
 
2. 暗証番号の届け出
  (1) 暗証番号は依頼人が申込書により当行に届け出るものとします。
(2) 暗証番号を変更する場合(暗証番号を失念した場合も含みます。)は、当行所定の書面または手続により届け出てください。
 
3. 「お客さまご利用カード」の貸与
    (1) <18>ダイレクトの契約が成立した場合、当行は依頼人ご本人であることを確認するために必要な事項を記載した「お客さまご利用カード」を貸与します。「お客さまご利用カード」にはお客さま番号および10桁確認番号を記載します。
 
4. テレホンバンキングサービスの本人確認手続
  (1) 依頼人が取引の依頼を行う場合は、センターに架電し、まずお客さま番号、暗証番号、10桁確認番号等の所定事項を電話機により入力してください。
(2) 前項の入力をセンターが受信し、当行が認識したお客さま番号、暗証番号が「お客さまご利用カード」に記載のお客さま番号、依頼人からお届けいただいた暗証番号と各々一致し、「お客さまご利用カード」に記載の10桁確認番号の数字を当行所定の方法で確認させていただいた場合には、当行は依頼人からの発信とみなし、取引の依頼を受付けます。
 
5. インターネットバンキングサービスの本人確認手続
(1) 依頼人が取引の依頼を行う場合は、当行の指定する方法で、まずお客さま番号、暗証番号等の所定事項を端末により入力してください。
(2) 前項の入力を当行が受信し、当行が認識したお客さま番号、暗証番号が「お客さまご利用カード」に記載のお客さま番号、依頼人からお届けいただいた暗証番号と各々一致した場合には、当行は依頼人からの発信とみなし、取引の依頼を受付けます。なお、所定の取引を行う場合は、お客さま番号・暗証番号に加えて、10桁確認番号を当行所定の方法で確認させていただきます。
 
6. モバイルバンキングサービスの本人確認手続
(1) 依頼人が取引の依頼を行う場合は、当行の指定する方法で、まず暗証番号等の所定事項を端末により入力してください。
(2) 前項の入力を当行が受信し、当行が認識した暗証番号が依頼人からお届けいただいた暗証番号と各々一致した場合には、当行は依頼人からの発信とみなし、取引の依頼を受付けます。なお、所定の取引を行う場合は、暗証番号に加えて、10桁確認番号を当行所定の方法で確認させていただきます。
 
7. お客さまご利用カード、暗証番号等の管理
(1) <18>ダイレクトは依頼人以外のご利用はできません。「お客さまご利用カード」に記載したお客さま番号等は他人に教えたり、知られないようにしてください。また、「お客さまご利用カード」は紛失・盗難にあわないよう十分注意して保管してください。
(2) 「お客さまご利用カード」の紛失・盗難があったときには、直ちに「十八銀行ダイレクトマーケティングセンター」(以下「センター」という)に連絡するとともに、当行所定の書面によりセンターまたは、当行本支店に「お客さまご利用カード」再発行の届け出をしてください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 「お客さまご利用カード」の紛失・盗難等により再発行する場合は、当行所定の再発行手数料をいただきます。再発行手数料は第 1条第5項に記載する代表口座より引落します。
(4) 暗証番号は第三者(当行職員を含む)には絶対に教えないでください。これらの番号は当行職員でも依頼人にお尋ねすることはありません。
(5) お客さま番号、暗証番号、10桁確認番号は本人以外に容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。
(6) 依頼人が届け出と異なる暗証番号の入力を、当行所定の回数以上誤って連続して行ったときは、当行は<18>ダイレクトの取扱いを停止します。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続を行って下さい。
(7) なお、暗証番号については、お取引の安全性を確保するため、盗取・偽造・不正使用の恐れがある場合など、必要に応じて変更してください。
 
第3条 取引の依頼および成立
 
1. 取引の依頼
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、依頼人が取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
 
2. テレホンバンキングサービスの取引依頼の方法
依頼人は、前記第2条の本人確認手続きを経た後、音声ガイドにしたがって、電話機のボタン操作による送信指示、またはオペレーターに対する音声指示を行います。当行は、依頼人から送信または伝えられた内容を復唱し、それに対し依頼人の応諾の意思表示があった時点でテレホンバンキングサービスの依頼を受付けたものとします。上記の依頼内容の承諾が各取引に必要な時限までに行われた場合は、取引依頼が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
 
3. インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスの取引依頼の方法
前記第2条の本人確認手続きを経た後、依頼人の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容を確認した時点で当該取引が確定したものとして受付完了画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続きを行ないます。当行は、依頼人から送信または伝えられた内容でインターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスの依頼を受付けたものとします。上記の依頼内容の承諾が各取引に必要な時限までに行われた場合は、取引依頼が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
 
4. 取引の成立(振込・振替)
(1) 代表口座またはサービス指定口座より資金の引落しを行う取引については、前項の取引依頼が確定した後、当行は依頼人から支払依頼を受けた振込資金、振込手数料または各種手数料を、代表口座またはサービス指定口座から各種規定にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは当座小切手等の提出なしに引落すものとし、当該引落しをもって取引が成立したものとします。ただし、次の場合を含め処理ができなかった場合、取引は成立せず、取引依頼はなかったものとします。
a 引落し資金、引落し手数料、その他本サービスに関連して必要となる手数料の合計額が
 引落し依頼を受けた口座の支払可能金額を超えるとき。
 なお、投資信託サービスは、総合口座貸越による取引はできません。
 また、引落し依頼をうけた口座から同日に複数の引落し(本サービス以外による引落しも含む)が
 あり、その引落金額の合計が引落し依頼を受けた口座の支払可能金額を超えている場合は、
 そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
b 引落し依頼を受けた口座、または振込用入金口座が解約されているとき。
c 差押等やむをえない事情があり、当行が引落し依頼口座からの引落しを不適当と認めたとき。
(2) 前項以外のサービスについては、取引依頼の確定をもって取引が成立したものとします。
(3) 取引の依頼内容が確定した後に依頼内容を取消したり変更することはできません。
 
5. 取引内容の確認
  (1) 代表口座またはサービス指定口座からの資金の引落しを行う取引を利用した場合は、依頼人は速やかに預金通帳の記入や入出金明細照会を行い、取引内容を確認してください。
(2) インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスでは取引の依頼を受付けた場合、依頼人の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了確認画面が表示されず受付完了を確認できなかった場合は画面に表示されている「依頼内容照会」機能または「入出金明細照会」機能等により受付完了の有無を確認してください。
 
6. 取引内容の記録
(1) テレホンバンキングにおいて依頼人の電話による指示内容はすべて録音され、当行に相当期間保存されます。また、依頼人と当行との間で取引内容等について疑義が生じた場合は、当行が保存する録音・機械記録等の内容を正当なものとして取扱います。
(2) インターネットバンキングとモバイルバンキングにおいて取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
 
7. 通知・照会の連絡先
依頼内容等に関し、当行より依頼人に通知・照会する場合には、届け出のあった住所、電話番号を連絡先とします。なお、連絡先の記録不備または電話の不通等によって通知・照会ができなかった場合、それによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
 
8. 電子メールによる各種取引のご通知
依頼人から当行がインターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスで提供しているサービスを受付けた場合、当行は各種取引の受付内容を記載した電子メールをお客さまが登録した電子メールアドレスに送信する事をもってお客さまに通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意が得られない場合、インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスのお取引はできません。なお、電子メールアドレスは、申込書またはインターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービス初回利用時の登録画面でお届けいただきます。
 
第4条 照会サービス
 
1. 内容
依頼人の指定した代表口座およびサービス指定口座について、当行所定の期間における残高照会、入出金明細照会等の口座情報の照会を行うことができます。
 
第5条 振替サービス
 
1. 内容
本サービスによる資金移動取引のうち、依頼人の指定する代表口座またはサービス指定口座として届出を受けている口座を依頼人が「支払口座」とし依頼人の指定する金額を引落しのうえ、依頼人の指定する代表口座またはサービス指定口座として届出を受けている「支払口座」と同一店内の同一人名義の口座を依頼人が「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振替」として取り扱います。
 
2. 振替金額の上限金額
1日あたりの振替金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。
ただし、当行はこれらの上限金額を依頼人に通知することなく変更する場合があります。
 
3. 取引の実施日
振替は契約者の依頼にもとづき契約者の指定した日(以下、「振替指定日」といいます)に行います。振替指定日としては、依頼日当日ならびに依頼日当日から当行所定の期限内の銀行営業日を指定することができます。
 
4. 取引処理が不能となった場合
入金指定口座不存在などの理由で振替資金が返却されたとき、入金指定口座に振替資金が到着しなかったときなど、振替取引において入金指定口座への入金ができない場合には、当行はお客さまの承諾なしに、当該振替金額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を、当行所定の方法により当該取引の引落口座へ入金します。この場合、引落し済みの手数料(振替手数料等)は返金いたしません。
 
第6条 振込サービス
 
1. 内容
本サービスによる資金移動取引のうち、依頼人の指定する代表口座またはサービス指定口座として届出を受けている口座を依頼人が「支払口座」とし依頼人の指定する金額を引落しのうえ、依頼人の指定する代表口座またはサービス指定口座として届出を受けている「支払口座」とは異なる店の口座、依頼人が「お振込指定口座」として届出を受けている口座、または事前に登録のない当行の本支店、または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座を「入金指定口座」とし、その「入金指定口座」あてに行う資金移動取引を、当行は「振込」として取扱います。(以下、「振込先口座」への振込を「事前登録方式」、事前に登録のない口座への振込を「都度指定方式」といいます)なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料(消費税を含む)をいただきます。
 
2. 振込金額の上限金額
1日あたりの振込金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。
ただし、当行はこれらの上限金額を依頼人に通知することなく変更する場合があります。
 
3. 取引の実施日
振込は契約者の依頼にもとづき契約者の指定した日(以下、「振込指定日」といいます)に行います。振込指定日としては、依頼日当日ならびに依頼日当日から当行所定の期限内の銀行営業日を指定することができます。
 
4. 振込サービスの手続
振込資金および同条1.の振込手数料の引落しならびに振込は、原則、振込指定日当日に当行所定の方法により手続をします。ただし、振込指定日が依頼日当日の場合で、振込依頼が当行所定の時限以降に確定したときは、振込の手続は依頼のあった日の翌営業日に行うものとします。
 
5. 取引の取消
インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスで振込指定日を依頼日の翌営業日以降に指定した場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消の依頼を行うことができるものとします。
 
6. 取引処理が不能となった場合
入金指定口座不存在などの理由で振込先の金融機関から振込資金が返却されたとき、または振込先の金融機関に振込資金が到着しなかったときなど、振込取引において入金指定口座への入金ができない場合には、当行はお客さまの承諾なしに、当該振込金額あるいはその他の資金移動サービスに関わる取引金額を、当行所定の方法により当該取引の引落口座へ入金します。この場合、引落し済みの手数料(振込手数料等)は返金いたしません。
 
7. 振込依頼確定後の振込の変更・組戻
(1) 取引成立後の振込について、当行がやむをえないものと認めて変更・組戻を承諾する場合には、依頼人からセンターあての電話もしくは店頭への書面の提出を受け、その手続きを行います。センターあての電話の場合、前記第2条による本人確認手続きを経た後、依頼を受付けます。ただし、この場合、本条第1項の振込手数料は返却しません。
(2) 振込先銀行の事由によっては、変更・組戻ができない場合があります。この場合は、受取人との間で協議してください。
(3) 組戻により振込先金融機関から返却された振込資金は引落口座に入金します。なお、組戻依頼受付時に、当行所定の組戻手数料(消費税を含む)を引落口座から引落とすものとし、組戻ができなかった場合も組戻手数料は返却しません。
 
第7条 カードローン取引
 
1. 内容
あらかじめ依頼人の指定するサービス指定口座として届出を受けているカードローンの借入および返済を行うことができます。
 
2. 借入
カードローンの借入では、当座貸越方式による依頼人の指定する代表口座またはサービス指定口座に貸越金を入金いたします。また、カードローンの借入では、当座貸越方式による振込サービスの振込資金および振込手数料として貸越金を充当します。
 
3. 返済
カードローンの返済では、依頼人の指定する代表口座またはサービス指定口座から任意の金額を貸越元金の返済に充当いたします。
 
第8条 無担保ローンの仮申込
 
1. 内容
  (1) 依頼人は、本サービスにより、当行所定の無担保ローンの仮申込を行うことができます。
(2) このサービスは無担保ローンの申込を行う前の仮申込をするものであり、無担保ローンの利用にあたっては審査結果をご連絡後、当行所定の日までに当行の指定する方法により、契約の手続を行うものとします。なお、審査結果は電話等によりお客さまに通知します。その通知はお届けいただいている連絡先に行うものとします。
(3) このサービスによる申込内容と、正式手続時にご提出いただく正式申込書ならびに確認資料の内容とが相違している場合には、仮申込の審査結果は一旦無効とし、改めて審査させていただきます。
(4) 審査結果の通知はあくまで仮審査であり、当行所定の日までに当行所定の方法により正式にお申込いただいたうえ、当行所定の方法でカードローン契約または金銭消費貸借契約の締結を行うまでは当行は融資義務を負いません。
 
2. 個人信用情報の確認
(1) 依頼人は、当行ならびに当行と提携する保証会社が取引上の判断および保証審査を行うに際して、当行ならびに当行と提携する保証会社が加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に依頼人の信用情報が登録されている場合には、当行ならびに当行と提携する保証会社がこれを利用することに同意します。
(2) 依頼人は本規定により発生した客観的な取引事実にもとづく信用情報および保証委託の事実を、当行ならびに当行と提携する保証会社が加盟する信用情報機関に7年を超えない期間登録され、当該信用情報機関の加盟会員、当該信用情報機関と提携する信用情報機関の加盟会員が、自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
    (3) 依頼人は当行ならびに当行と提携する保証会社が取引上の判断および保証審査を行うに際して、当行ならびに当行の提携する保証会社が加盟する信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関を利用した場合には、その利用した日等が当該信用情報機関および当該信用情報機関と提携する信用情報機関に登録され、加盟会員が、それを取引上の判断のために利用することに同意します。
 
第9条 Pay−easy(ペイジー)税金・各種料金の払込サービス
 
1. サービスの概要
Pay−easy(ペイジー)税金・各種料金の払込サービス(以下、「税金・各種料金の払込サービス」といいます)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払い込むことができるサービスです。税金・各種料金の払込サービスにて利用可能なものは、払込書に「Pay−easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
 
2. 手数料
税金・各種料金の払込サービスのご利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただきます。
 
3. 取扱時間
税金・各種料金の払込サービスの利用時間は、第1条第4項に記載した当行が定める時間内としますが、収納機関の利用時間により、当行の定める時間内でも利用できない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の時間内での手続が完了しない場合には、お取扱できない場合があります。
 
4. 取引確定後の取消
税金・各種料金の払込サービスのお取引が完了した後は、お取引の依頼を撤回することはできません。
 
5. 領収書等の発行
税金・各種料金の払込サービスでは、払込にかかる領収証書等は発行いたしません。収納機関の請求情報または納付情報の内容、収納機関での収納手続の結果等、その他収納等に関する照会については、直接当該取引にかかる収納機関にお問い合わせください。
 
6. サービスの利用停止
当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合、税金・各種料金の払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
 
7. 収納機関からの取消
収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込サービスの払込が取消されることがあります。この場合は、当行は契約者の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金いたしません。
 
第10条 投資信託サービス
 
1. 内容
(1) 投資信託サービスとは、当行所定の金額範囲内で、以下のサービスが利用できます。
a 投資信託口座開設サービス
投信口座開設サービスとは、契約者からの依頼に基づき、投信口座開設の申し込みを受付け、当行所定の手続きにより、契約者が指定するサービス利用口座の取引店に投信口座を開設するサービスをいいます。
b 投資信託購入サービス
投資信託購入サービスとは、指定預金口座から投資信託購入資金を引落しのうえ、指定された投資信託(以下「指定銘柄」といいます)を購入するサービスをいいます。
購入できる投資信託の銘柄およびコース(分配金受取または再投資)は、当行所定のものに限ります。
当行は、第3条第3項に定める方法により、投資信託購入の取引依頼内容が確定した後、依頼確定日当日に、投資信託購入資金および販売手数料相当額を指定預金口座から引落し、これらの引落しが完了したときに注文を受付けたものとみなします。なお、引落しにあたっては、指定預金口座にかかる預金規定等の定めにかかわらず、当行は、預金通帳・同払戻請求書の提出を受けずに引落します。
c 投資信託解約サービス
投資信託解約サービスとは、契約者の指定する投資信託の銘柄を換金し、投資信託サービスにおける指定預金口座に振替処理を行なうサービスをいいます。
d 積立投資信託サービス
積立投資信託サービスとは、指定預金口座から投資信託購入資金を引落しのうえ、毎月あらかじめ指定された日に指定ファンドを一定金額ずつ継続購入するサービス(以下「積立投資信託取引」といいます)の申し込み、変更、終了を行なうサービスをいいます。ただし、時期によっては受け付けできない場合があります。なお、本項に記載されていない事項については、別途定める「<18>積立投資信託購入契約規定」の定めによることとします。
積立投資信託取引により購入した投資信託の銘柄を換金する場合は、「投資信託解約・買取サービス」の定めにより行なうこととします。ただし、積立投資信託による購入分の換金後であっても、契約者が積立投資信託購入契約を終了させない限り、当行は継続購入を行ないます。
(2) 投資信託サービスの利用は、20歳以上の方に限ります。
(3) 投資信託サービスを利用する場合は、「自動けいぞく(累積)投資約款 第2条第1項」に基づき、累積投資取引の利用申し込みが行なわれたものとします。
(4) 当行所定の時限までに受付けた取引の依頼は、その依頼があった日を取引日とします。投資信託サービスの取引の受付けが完了した後は、当行所定の時限までであれば取消しできます。
(5) 当行所定の時限以降に受付けが完了した取引の依頼(以下「予約扱い」といいます)は、翌営業日を取引日とします。なお、この場合は、当行所定の時限までであればお申込みの取消しができます。なお、この所定の時限は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
 
2. 契約者の責任等
投資信託サービスの利用にあたっては、各目論見書等により商品内容を十分理解したうえで、契約者は、自らの判断に基づいて以下の事項を確認し取引を依頼することとします。なお、投資信託取引は、融資取引等契約者と当行の間における他の取引にいっさい影響を与えることはありません。
  (1) 預金との相違について
投資信託は預金とは異なり、値動きのある有価証券等に投資するため、元本・利回りが保証されている商品ではないこと。
  (2) 価格変動リスク等について
投資信託は、次の要因等により投資元本を下回ることがあること。
a 組入れ有価証券(株式・債券等)等の値動きにより基準価額が上下すること。
b 組入れ有価証券(株式・債券等)等の発行者の信用状態の変化等により基準価額が上下すること。
c 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の変動(為替変動リスク)により基準価額が上下すること。
  (3) 中途換金について
銘柄によっては、中途で解約できない場合や、特定日以外は解約できない場合があること。
  (4) 預金保険制度等の適用除外について
a 投資信託は預金商品でないため、「預金保険制度」の対象外となること。
b 当行で購入する投資信託は「投資者保護基金」の対象ではないこと。
  (5) リスクの負担者
投資した資産の減少を含むリスクについては、投資信託の購入者(=契約者)が負うこと。
 
第11条 住所変更申込
 
1. 当行へ届け出の住所および電話番号等について、インターネットバンキングで変更を行うことができるサービスです。
 
2. 住所変更の手続きは当行所定の方法により行います。
 
3. マル優、マル特、当座預金、財形預金、ご融資(住宅ローン以外の住宅資金のお借入れ)、投資信託、公共債(国債など)、外為取引(外貨預金を含む)をご利用いただいている場合は、本サービスでは受付けできない場合がありますので、その場合はお取引店にて手続きを行ってください。
 
4. なお、お取引内容によっては、手続きできない場合があります。
 
第12条 届出事項の変更等
 
1. 届出事項の変更等
お客さまご利用カードの紛失・盗難があったとき、または印章、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更があったときは、依頼人は直ちに当行の定める方法(本規定および各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い当行に届け出てください。
 
2. 変更日
変更の届出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当行は責任を負いません。
 
3. 未着の場合の取扱い
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知、または当行が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなし、それにより生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
 
第13条 免責事項等
 
1. 免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱に遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  (1) システムの変更、災害等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむをえない事由があったとき。
(2) 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等により、取扱いが遅延したり不通となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策(当行所定のセキュリティ手段を含みます。)を講じていたにもかかわらず、システム、端末機または通信回線等の障害が生じたとき。
(4) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
 
2. 本人確認手続きについて
    (1) 「テレホンバンキングサービス」については、当行所定の本人確認手続きを経た後、取引を行ったうえは、当行は架電者を依頼人本人であるとみなし、暗証番号等の不正使用、盗聴その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。また、前記第2条第4項(1)(2)に反し依頼人に損害が発生した場合も同様に当行は責任を負いません。
(2) 「インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービス」のサービス提供にあたり、当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を依頼人とみなして取扱いを行った場合は、ソフトウエア、端末、「お客さま番号」「暗証番号」「10桁確認番号」につき偽造、変造 、盗用または不正使用、その他の事故があった場合は、「<18>ダイレクト預金被害補償特約」に基づき、被害補償をおこないます。依頼人は、ソフトウエア、端末、「お客さま番号」「暗証番号」「10桁確認番号」等を第三者に不正使用されないよう厳重に管理して下さい。また、ソフトウエア、端末、「お客さま番号」「暗証番号」「10桁確認番号」の異常に基づくエラー、盗難等の事故または「お客さま番号」「暗証番号」「10桁確認番号」が漏洩したおそれがある場合には、当行所定の時間内に当行に届出てください。また、前記第2条第5項(1)(2)および第6項(1)(2)に反し依頼人に損害が発生した場合も同様に「<18>ダイレクト預金被害補償特約」に基づき、被害補償を行います。
 
3. 端末等の管理について
依頼人は、「インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービス」の利用にあたり依頼人自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境については依頼人の責任と負担において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
 
4. セキュリティについて
依頼人は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当行所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで「インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービス」の利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗難等の不正利用により依頼人が損害を受けた場合は、当行は責任を負いません。
 
5. その他
依頼人が当行に対する届出事項の変更を怠ったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
 
第14条 海外からの取引
 
依頼者が、居住地などの変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。上記以外の依頼者が、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、その国の法律・制度・通信事情・端末の仕様などにより、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
 
第15条 解約等
 
1. 解約
この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
 
2. 依頼人による解約
    (1) 依頼人による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し当行所定の手続きをとるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に有効になります。解約手続終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 上記の規定にかかわらず、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当行が必要と認めた場合については、即時に解約できない場合があります。
 
3. 当行からの解約の通知
(1) 当行の都合により本サービスの契約を解約する場合は、電子メール送信その他の方法で解約の通知を行います。
(2) 当行が解約の通知を発信したが、その通知が延着または到着しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
 
4. 代表口座、サービス指定口座の解約
  (1) 代表口座を解約、または依頼人の都合で代表口座の取引店を変更する場合は、本サービスは解約の扱いとさせていただきますので、直ちに書面にて解約の届出をしてください。
(2) サービス指定口座が解約されたときは、本契約のうち当該口座に関するサービスは受けられません。
 
5. 当行からの解約
依頼人に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも依頼人に連絡することなく 、本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を中止または解約することができるものとします。
  (1) 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき。
(4) 当行に支払うべき所定の手数料等の未払いが生じたとき。
  (5) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6) 相続の開始があったとき。
(7) 依頼人が日本国内の居住者でなくなったとき。
(8) 不正に本サービスを利用する等、当行サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
(9) その他依頼人が本規定に違反したとき。
 
6. 解約時の「お客さまご利用カード」の取扱い
本条第1項から第5項による解約手続き後は、依頼人に貸与している「お客さまご利用カード」は無効となりますので、依頼人において廃棄してください。
 
7. 債務の支払、手数料等について
本契約が解約等により終了した場合には、依頼人は、解約日までに発生した本サービス利用に伴う当行に対する債務の全額を、当行の指示に従い、一括して支払うものとします。なお、当行は、すでに支払われた所定の手数料等につき、一切払戻しいたしません。
 
第16条 規定の変更
 
当行は本規定の内容を、依頼人に事前に通知することなく任意に変更することができるものとします。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
 
第17条 契約期間
 
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、依頼人または当行から特に申し出のない限り、本契約と同条件にて契約期間満了日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
 
第18条 関係規定の適用・準用
 
1. 本規定に定めのない事項については、関係する普通預金規定、総合口座取引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間にそごがある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
 
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
 
第19条 譲渡・質入等の禁止
 
本契約に基づく依頼人の権利および預金等は、譲渡、質入することはできません。また、「お客さまご利用カード」の第三者への貸与等はできません。
 
第20条 準拠法・合意管轄
 
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する長崎地方裁判所を管轄裁判所とします。
 
以 上

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