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| 2. |
利益相反取引の類型と管理方法 |
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(1) |
利益相反取引とは、以下の取引その他の取引のうち、お客さまの利益が不当に害される取引をいいます。 |
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(ア) |
当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引 |
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(イ) |
当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引 |
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(ウ) |
当行等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引 |
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(2) |
利益相反取引の特性に応じ、次に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより、適切に利益相反管理を行います。 |
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(ア) |
利益相反を発生させる可能性のある部門を分離することにより管理する方法 |
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(イ) |
利益相反のおそれがある取引の一方若しくは双方の取引の条件または取引の方法を変更する方法 |
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(ウ) |
利益相反のおそれがある取引を中止する方法 |
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(エ) |
利益相反のおそれがあることをお客さまに開示する方法により管理する方法 |